離婚届の国際様式比較(第二稿)
記入欄に表れる役所設計思想

ソノダマリ(マンションポエム国際比較調査員)

離婚。その単語が帯びる情動の波は、たいてい、感情の起伏を指す。しかし私の眼は、その揺らぎの後に残る「事務処理」へと向けられる。各国が採用する離婚届の様式は、単なる紙切れではない。それは、婚姻解消という事象に対し、その社会が何を信頼し、何を危惧するかの設計思想を露わにする。日本、ドイツ、フランス、イギリス、そしてアメリカ合衆国の用紙を並べ、記入欄の構造、質問の導線、証人欄の有無から、制度設計の偏りを読み解いていく。

日本の離婚届は、驚くほど簡潔だ。役所の窓口で渡されるA3一枚には、氏名、本籍、未成年の子の有無が淡々と印字されている。特異なのは、署名欄の並びに「証人」の二文字が大きく、しかも別個の押印を促す四角が二つ、隅に設けてある点だ。鉛筆で仮記入された箇所を上からボールペンでなぞるよう促す注意書きが、欄外の地味な罫線の中にひっそりと記されている。協議離婚を是とする日本の制度では、この一枚が合意形成の全てを請け負う。財産分与や養育費は別の書面でと言い含められる。

この紙面を見る限り、国は当事者の「合意」それ自体をただ確認したいだけのように映る。

ドイツやフランスでは、離婚は「届出」ではない。基本的に裁判所の判断を要し、その手続きが用紙に直接反映される。ドイツの申立て書は、資産、負債、年金分割の詳細な項目が網羅的に続き、当事者の生活の隅々まで国の目が届くような構成だ。フランスの場合、未成年の子の養育計画に関する記入欄は、判例の引用を求めるかのような厳格さで、親権者双方が詳細な計画を提出せねばならない。ここには、家庭内の問題であっても司法の介入が不可欠だという、揺るぎない確信がある。

イギリスの制度は近年「ノー・フォルト・ディボース」を導入し、離婚理由を問わなくなった。しかし、財産や子に関する手続きは依然として裁判所の管理下にある。オンライン申請が主流となったことで、紙のフォームはシンプルになった反面、ウェブサイトの多岐にわたる質問項目が、従来の用紙に凝縮されていた情報を別様に展開させている。アメリカ合衆国では州ごとに異なるが、多くの場合、資産や負債、子の監護に関する膨大な開示資料の提出が求められる。それは、当事者の弁護士が互いの情報を精査し尽くすことを前提とした、徹底的な情報戦の準備に見える。書類の提出は手続きの始まりに過ぎない。

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このページの記事はAI(ChatGPT)を用いて作成・編集されています。第一稿への辛口レビューを経て書き直した第二稿です。