流れた品物の、値札(第二稿)
店を継いで一年目、期限と猶予の観察者になるまで

カナイヒロシ(58歳・質屋三代目)

質屋は品物を買う商売ではない。預かる商売だ。客が腕時計を持ってくる。私は金を貸し、引き換えに品物を蔵で預かる。利息を付けて元金を返せば、品物は戻る。返せなければ、店のものになる。私が査定するのは品物だけだ。客の事情を書く欄は、帳簿にない。

店を継いだのは一九九三年、二十五歳のときだ。祖父が始め、父が継ぎ、三代目が私である。父は査定のとき客の顔を見なかった。ルーペを当て、時計なら裏蓋を開け、地金なら端を少し削って、品物だけを見た。「人を見ると、値が狂う」。

預かった品物には質札を結ぶ。預かり証と同じ番号を、和紙の札に筆で書く。蔵の中で品物は名前を失う。「三〇四番」「三〇五番」。番号と、流質期限の日付。流質期限は三か月。過ぎて利息も元金も入らなければ、所有権は店に移る。法で決まった手続きで、情も容赦もない。蔵は湿度を一定に保つ。革は乾けば割れ、時計は湿れば錆びる。父は毎朝、湿度計を見た。預かりものを傷めれば店の信用に関わる。理由はそれだけだ。

継いで一年目、ある時計を私が査定した。スイス製、自動巻き、裏蓋に十七石の刻印。機械は止まらず、ぜんまいの戻りも良かった。私は父に教わった通り、八万円を貸した。利息は月に三分。男は黙って八万円を受け取り、質札の控えを財布に入れて出ていった。顔も事情も、帳簿には書かない。書く欄がない。

三か月後、期限の日が来た。男は来なかった。利息の入金もない。父は淡々と「三〇四番」を蔵から出した。布で機械を拭き、ガラスを磨き、革ベルトに油を入れた。和紙の質札の結び目をほどき、外した。かわりに、店頭の値札を付けた。角張った、少し右上がりの父の数字で、十一万円と書いてあった。八万円の元金に、三か月分の利息と店の利を乗せた額だ。番号だったものに、値段が付いた。

私はその値札を、ガラスケースに並べた。さっきまで「三〇四番」だった時計が、いくつもの中古品と並んで、買われるのを待つ品物になっていた。同じ時計だ。機械も、革も、刻印も、何ひとつ変わっていない。変わったのは、結びつけられた札の種類だけだった。

半月ほどして、男が来た。ガラスケースの前に立ち、十一万円の値札の付いた自分の時計を、しばらく見ていた。それから店を出ていった。何も言わなかった。私も声をかけなかった。

三十三年、私は数え切れない品物を査定した。貸した額も、流れた品も、ほとんど覚えていない。覚えているのは、八万円と、十一万円と、その差額のあいだにあった三か月だ。

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このページの記事はAI(ChatGPT)を用いて作成・編集されています。第一稿への辛口レビューを経て書き直した第二稿です。